全鉄評が行う性能評価

全鉄評が行う性能評価の流れ

審査の内容(性能評価基準)

 審査は、「書類審査」及び「工場審査」からなっており、Mグレード以上の工場審査は評価員2名以上、J及びRグレードの工場審査は評価員2名以上又は評価員*と調査員**の2名以上で厳正に行われます。その結果は、各地区毎の評価員会において審議され、最終評価がなされます。

  • *評価員(全国約120名)…省令で定める評価員の要件を満たす性能評価員で、大学の教授、准教授とその職にあった方々が多数を占めています。
  • **調査員(全国約60名)…鉄骨に関する専門知識を有する者で、J及びRグレードに限定して審査する方々です。

性能評価書・通知書

  • 評価書
  • 別添
  • 通知書

性能評価書・通知書の説明

  記載内容 記載内容の説明
評価書 性能評価の申請があった下記の件について、当機構の評価員会において慎重審議の結果、その建築鉄骨溶接部の構造が当機構で定めた基準に適合しているものと評価する。
  • ○国土交通大臣が認可した性能評価業務規程に基づき、省令に定める要件を満たした評価員で構成する評価員会において審議した結果、性能評価の申請が基準に適合していると評価しました。
  • ○大臣認定申請で本評価書を添付します。
通知書 性能評価の申請があった標記工場について、当機構で基準に適合しているものと評価する。
なお、評価を受けた者は性能評価基準を遵守し、鉄骨溶接構造物の適正な品質と安全を確保し、もって社会の要請に応え、鉄骨業界の向上と健全な発展に寄与しなければならない。
  1. 当機構が定めた性能評価業務約款細則第13条に該当する場合、再評価を受けなければならない。
  2. 性能評価業務約款細則第14条及び第15条に該当する場合、1ヶ月以内に機構に届出なければならない。
  3. 評価有効期限
  • ○性能評価基準の遵守
  • ○次に該当する場合、再評価を受ける必要があります。
    • 評価有効期限経過後も認定工場の継続をしようとするとき
    • 認定書記載の適用範囲、品質管理体制等が認定を受けた区分に適合しなくなったとき
    • 工場を移転したとき
  • ○次に該当する場合、1ヶ月以内に届出をする必要があります。
    • 認定書記載の適用範囲、品質管理体制等の内容に変更があったとき
    • 事業主が代わったとき
    • 吸収合併、分離独立又は譲渡されたとき
    • 廃止または認定に係る事業を廃止したとき
    • 民事再生法ならびに会社更生法等の手続きを開始し、手続開始決定及び再建計画の認可を受けたとき