変更届
変更届のダウンロード
大臣認定取得後に次の変更が生じた場合、当機構に届出が必要です。(性能評価業務約款細則第14条及び第15条)
届出は、評価申請を行った県組合に提出して下さい。(組合に所属していない場合は、直接当機構に提出してください)
- 品質管理体制(品質管理責任者、管理技術者、管理責任者、溶接技能者)の変更
「管理技術者等変更届」(WORD)
変更事由が発生してから1ヶ月以内に(1ヶ月を超えた場合はその理由を記入して)提出して下さい。
※品質管理責任者が変更となる場合は、下記の「品質管理責任者に関する報告書(全グレード)」及び「組織図(Mグレード以上)」も併せて提出してください。 - 性能評価基準に適合しなくなった製造設備、検査設備・機器等の変更
県組合にお問合せ下さい。 - 代表者の変更
県組合にお問合せ下さい。 - 工場の廃止または事業の停止の場合
県組合にお問合せ下さい。 - 会社名等(会社工場名、住居表示、電話番号)の変更
県組合にお問合せ下さい。 - 上記以外で約款細則第14条及び第15条に掲げる事項について
県組合にお問合せ下さい。
※全鉄評では、変更届の提出について周知徹底を図っております。
「変更届の提出徹底のお願い」(2024年10月22日)(PDF)
変更内容の審議
全鉄評では、届出の変更内容を審議しております。また、品質管理体制(管理技術者等)の変更については、当該工場に、基準に適合していることを記した通知書を発行します。また、代表者及び会社名等の変更については、弊社のホームページ(大臣認定取得工場 変更状況一覧)に変更内容を掲載しております。