性能評価とは

 「性能評価」は、建築基準法第68条25(構造方法等の認定)第3項に基づく業務であり、鉄骨製作工場において製作された鉄骨溶接部の性能について、同法施行規則第1条の3(確認申請書の様式)第1項に規定されている国土交通大臣の認定を受けるために必要な評価の審査を行うものです。
 この性能評価業務は、国土交通大臣の認可を受けた「性能評価業務規程(性能評価基準を含む)」に基づき、実施され、適合工場には性能評価書が交付されます。

性能評価規定における製作工場の要件

  1. 品質管理責任者が組織上明確に位置付けられている。
  2. 当該グレードの資格要件を満たす管理技術者及び溶接技能者等が適切に配罹されている。
  3. 製作工程上の品質管理箇所と各管理技術者等の役割・分担が明確である。
  4. 社内基準、製造設備及び検査設備の内容が当該グレードの必須条件を満足している。
  5. 工作基準及び検査基準等の通りに、実際の作業及び諸管理が実施されている。
  6. 品質管理が組織的且つ有効に機能している。
  7. 良好な品質の鉄骨製品を安定的且つ継続的に製作することができる。
  8. 適切な社内教育が実施されている。

性能評価のメリット

 鉄骨の性能評価を取得した工場は、国土交通大臣の審査を経て、大臣認定工場になりますが、そのメリットは次の通りです。

  • 鉄骨溶接部の性能が保証される
  • しっかりした検査体制が担保される
  • 耐震性に優れた鉄骨を提供できる
  • 鉄骨製作工場の信頼性が高まる
  • 中間検査・完了検査への対応も安心できる