大臣認定の法的位置付け
大臣認定とは、性能規定化された改正建築基準法に基づき、鉄骨製作工場において製作された鉄骨溶接部の性能について、評価に基づき大臣が認定するものです。
大臣認定書・指定書の説明
|
記載内容 |
記載内容の説明 |
認定書 |
下記(認定書に記載されている内容)の構造方法等については、建築基準法第68条の25第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法施行規則第1条の3第1項第一号イ及び同号ロ(1)の規定に適合するものであることを認める。 |
- ○構造方法「鉄骨製作工場において溶接された鉄骨の溶接部の性能」について認定
- ○国土交通省があらかじめ安全であるとして、認定書の写しを添えることにより、確認申請において当該部分の図書を除く事ができる。
|
指定書 |
建築基準法施行規則第1条の3第1項第一号イ及び同号ロ(1)の規定に基づき、確認申請書に添える図書から除く図書として、同項の表一(は)項に掲げる構造詳細図及び同項の表二(一)項に掲げる建築基準法施行令第三章第五節の規定が適用される建築物の構造詳細図(構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口の構造方法に限る。)のうち下記の建築物の部分に係る図書を指定する。 |
- ○確認申請書に添える図書のうち省略できる図書
- ①構造詳細図
- ②鉄骨造の建築物または鉄骨鉄筋コンクリート造の構造詳細図(構造耐力上主要な部分である接合部並びに継ぎ手及び仕口の構造方法に限る。)を指定。
|